社会保険の手続き
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個人事業の場合、事業主は国民健康保険と
国民年金に加入します。この手続きは市区
町村役場でしますが、会社を退職した翌日から
14日以内に加入申請しなければなりません。
手続きには次のモノが必要になります。
・退職証明書
・印鑑
・健康保険の離職票
・年金手帳
将来、従業員を雇う場合は社会保険事務所への
手続きが必要になります。個人事業主は、国民
年金と国民健康保険とのセットがほとんどですが
社会保険に加入できる場合もあることを知っておきましょう。
個人の場合に適用になるものは、法定の適用
業種であり、従業員が常時5人以上を使用する
場合になります。適用業種で5人未満のサービス業
や飲食店・専門業などの非適用業種などは、事業主
の意思により適用業種となることを申請できますが、
被保険者となるべき者の2分の1以上の同意が必要
になります。個人事業主本人は被保険者にはなれません。