労働保険の手続き
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労働保険には2種類あります。労災保険と
雇用保険です。労災保険とは、出勤中の事故
や仕事中の業務に起因してケガや病気をした
ときに労働者本人と家族の生活を保障するた
めの保険になります。また、労災保険は「労働
基準監督署」が管轄しています。
また、雇用保険とは労働者が失業したときなど
の失業給付・教育訓練制度など再就職を目的
として支払われるための保険です。雇用保険は
「公共職業安定所」が管轄しています。
どちらとも、原則として事業主は労働保険の対
象者にもなりませんが、個人事業主であっても
加入希望者には、特別加入制度があります。
労働者には、パートさんやアルバイトなども含み
ます。
届出は、成立した翌日から10日以内に役所へ
提出する必要があります。事業の実態を確認
するために必要な提出書類は、賃貸の場合は
賃貸契約書と登記簿謄本が必要です。