税務署への届け
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税務署へ以下の書類を提出することで個人
事業者になれます。
@個人事業の開廃業等届出書
納税地は、基本原則として住所地になります。
A所得税の青色申告承認申請書
この申請書を提出しないと白色申告になります。
B給与支払事務所等の開設届出書
従業員がいる場合のみ給与を出すときに必要な書類です。
C源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
D青色事業専従者給与に関する届出書
E所得税の減価償却資産の償却方法の届出書
F消費税課税事業者選択届出書
消費税は、課税売上高が一千万円以上になった年の翌々年まで納税義務がありません。