新しい株式会社
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平成18年4月より新会社法によって、これまで
会社設立に必要とされていた資本金1000万円
が不必要となりました。
これは出資要件が設立要件から外れた為この
ようになりました。
これまでの有限会社が廃止になり、これから会社に
する場合は、株式会社になります。これまでの有限
会社は、株式会社に組織変更ができます。
また、これまで取締役3名、監査役1名の計4名が
必要だった役員構成が、出資要件の廃止に伴い、
有限会社のように取締役1名のみで設立できます。
そして、「株式譲渡制限付き」を決めるのですが、
制限付きの株式会社の場合、譲渡に制限が付くの
で、上場はできる可能性は低いでしょう。
尚、取締役の任期は3年。監査役は4年です。
期限内に重任登録と変更登記などの手続きが
必要とされています。