国民年金が払えない場合について
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平成17年4月から平成18年3月までの
国民年金保険料の毎月支払額は、13580円です。
国民年金保険料は、平成17年から平成29年まで
毎年、月額280円が引き上げれれる予定になって
います。
個人事業主の場合、配偶者の分も収めなければ
なりません。又、会社員をしていて個人事業主に
なる場合の専業主婦の保険料の場合は、第三号
被保険者として加入者全体で負担していたため、
事業が軌道に乗るまではキツイ支払いになります。
そんな理由から、「申請免除」という経済的な理由
で保険料を免除してもらうシステムがあります。
その免除には、2種類あり「全額免除」と「半額免除」
があります。ただ、受け取れる年金額は減らされて
しまいます。詳しくは、役所でお尋ねされることを
お薦めいたします。